IBM プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用)

第 1 章 - 共通条項


「プログラム」を使用する前にこの使用条件をお読みください。IBM は、お客様がこの使用条件に同意された場合にのみ、「プログラム」の使用を許諾します。 お客様が、「プログラム」を使用されると、以下の条件に同意したものとみなします。 この使用条件にご同意いただけない場合は、お客様は、すみやかに「プログラム」の調達元 (IBM または IBM 認定再販売者) に未使用の「プログラム」および関連資料すべてを返却することにより、これと引き換えに支払済料金の返金を受けることができます。

「プログラム」は、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション、その直接もしくは間接の子会社 (以下あわせて「IBM」といいます。) または「プログラム」の提供者が著作権を持ち、使用許諾するものであって、売買の対象とされるものではありません。

「プログラム」とは、プログラムの原本およびその複製物 (部分的複製物および他のプログラムに結合された複製物を含みます。) を意味します。 「プログラム」には、機械で読み取りうる形の命令、その構成物、データ、視聴覚コンテンツ (例えば、イメージ、テキスト、録音または写真等) およびその他の関連するライセンス資料が含まれます。

この使用条件は、第 1 章の共通条項と第 2 章の各国固有の条項により構成され本「プログラム」に関する完全な、唯一の合意文書であり、事前の両当事者の口頭または書面による通知等のすべてに代わるものです。 第 2 章に、第 1 章の条件に対する追加条件または変更条件が記載されている場合があります。

1. ライセンス情報

「プログラム」の使用

IBM は、お客様に対して「プログラム」の非独占的な使用権を許諾します。

お客様は、1) 「プログラム」を使用許諾された範囲で使用することができ、 2) お客様が取得した使用許諾範囲において「プログラム」の複製物を作成および導入することができます。 ただし、「プログラム」の複製物には、全部複製か部分的複製かを問わず、お客様は「プログラム」に表示されているものと同一の著作権表示を必ず行うものとします。

お客様が、この「プログラム」を、すでに取得済みの「プログラム」に対するアップグレードとして取得した場合、その取得済みの「プログラム」に対する使用権は終了します。

お客様は、お客様が「プログラム」を使用することを認めた人に対し、この使用条件に定める義務を守る適切な措置を講じていただきます。

お客様は、 1) この使用条件に明記されている場合を除き、「プログラム」を使用、複製、結合、配布もしくは送信すること、 2) 法律の強行規定のある場合を除き、「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること、または 3) 「プログラム」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。

「プログラム」に対する権利および義務の移転

お客様は、「ライセンス証書」に規定された「プログラム」を使用する権利および義務を第三者に移転することができます。 この場合、お客様は、「ライセンス証書」、この 「IBM プログラムのご使用条件」およびその他のすべての関連資料を第三者に移転しなければなりません。 「プログラム」を使用する権利および義務の移転に伴い、「ライセンス証書」に規定されたお客様の使用権は終了します。

2. ライセンス証書

「ライセンス証書」は、「プログラム」に対する将来における「プログラム」のアップグレード(発表された場合)または販売促進用の特別な措置(提供された場合) 等の資格の確認およびこの「プログラム」に対する使用権および使用許諾範囲の証明として、お客様に保管していただくものとします。

3. 料金、支払いおよび税金

IBM は、「プログラム」の料金を定めるために使用許諾範囲を規定し、これを「ライセンス証書」に記載します。 「プログラム」の料金は、使用許諾範囲に基づくものとします。 お客様が、使用許諾範囲を拡大する場合、IBM または IBM 認定再販売者に通知し、所定の料金を支払うものとします。 ただし、支払済みの料金または支払い期日の到来している料金は返還されません。

また、この使用条件のもとで提供された「プログラム」に対し、税金等(ただし、 IBM に対する法人税を除きます。)が課せられるときは、IBM がその種類を明示してお客様に請求したときに限り、お客様の負担とします。

4. 保証の不提供

強行放棄で除外を禁止されている場合を除き、IBM は「プログラム」を特定物として現存するままの状態で提供し、「プログラム」および「プログラム」に対する技術的サポートがある場合にはその技術的サポートについて、 第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合性の保証または法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。 また、IBM は、「プログラム」が 20 世紀と 21 世紀にわたる日付データの処理、引き渡し、または受け取りを正しく行うことについても保証しません。

この規定は、IBM の従契約者、「プログラム」の提供者または開発者 (以下合わせて「提供者」といいます。) に対しても適用されます。

なお、IBM 以外の「プログラム」については、その製造者、提供者または出版者により保証が提供される場合があります。

5. 責任の免責

IBM および「提供者」は、逸失利益を含むいかなる直接または間接の損害についても責任を負いません。 国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の範囲が適用されない場合があります。

6. その他

この使用契約は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。

お客様がこの使用条件に違反した場合には、IBM はこの使用契約を解約することができます。 この場合、お客様の「プログラム」に対する使用権も消滅し、お客様は「プログラム」およびすべての複製物をすみやかに破毀または使用不可能にするものとします。

お客様は、関連する輸出入関連法規を遵守するものとします。

この使用契約にもとづく請求権は、請求のいかんにかかわらずその原因が発生した日から 2 年を経過したときに、時効により消滅するものとします。

いずれの当事者も自己の責めに帰すことのできない事由から生じた損害については責任を負わないものとします。

IBM は、別に規定した場合を除き、「プログラム」に対してプログラム・サービスまたはその他の技術的なサポートを提供いたしません。

この使用契約には、お客様が「プログラム」を取得した国の法律が適用されます。ただし、 1) オーストラリアで取得した場合には取得した州もしくは準州の法律が適用、 2) アルバニア、アルメニア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス共和国、 マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア共和国、スロベニアもしくはウクライナで取得された場合にはオーストラリアの法律が適用、 3) グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国で取得された場合にはイングランド法が適用されイングランド裁判所を唯一の管轄裁判所とし、 4) カナダで取得された場合にはオンタリオ州の法律が適用、 5) アメリカ合衆国、プエルトリコもしくは中華人民共和国で取得された場合にはニューヨーク州の法律が適用されます。

IBMプログラムのご使用条件(保証適用外プログラム用)

第2章−各国固有の条項


AUSTRALIA:

No Warranty (Section 4):

The following paragraph is added to this Section:

Although IBM specifies that there are no warranties, you may have certain rights under the Trade Practices Act 1974 or other legislation and are only limited to the extent permitted by the applicable legislation.

Limitation of Liability (Section 3):

The following paragraph is added to this Section:

Where IBM is in breach of a condition or warranty implied by the Trade Practices Act 1974, IBM's liability is limited to the repair or replacement of the goods, or the supply of equivalent goods. Where that condition or warranty relates to right to sell, quiet possession or clear title, or the goods are of a kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption, then none of the limitations in this paragraph apply.

GERMANY:

No Warranty (Section 4):

The following paragraphs are added to this Section:

The minimum warranty period for Programs is six months.

In case a Program is delivered without Specifications, we will only warrant that the Program information correctly describes the Program and that the Program can be used according to the Program information. You have to check the usability according to the Program information within the "money-back guaranty" period.

Limitation of Liability (Section 5):

The following paragraph is added to this Section:

The limitations and exclusions specified in the Agreement will not apply to damages caused by IBM with fraud or gross negligence, and for express warranty.

INDIA:

General (Section 6):

The following replaces the fourth paragraph of this Section:

If no suit or other legal action is brought, within two years after the cause of action arose, in respect of any claim that either party may have against the other, the rights of the concerned party in respect of such claim will be forfeited and the other party will stand released from its obligations in respect of such claim.

IRELAND:

No Warranty (Section 4):

The following paragraph is added to this Section:

Except as expressly provided in these terms and conditions, all statutory conditions, including all warranties implied, but without prejudice to the generality of the foregoing, all warranties implied by the Sale of Goods Act 1893 or the Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 are hereby excluded.

ITALY:

Limitation of Liability (Section 5):

This Section is replaced by the following:

Unless otherwise provided by mandatory law, IBM is not liable for any damages which might arise.

NEW ZEALAND:

No Warranty (Section 4):

The following paragraph is added to this Section:

Although IBM specifies that there are no warranties, you may have certain rights under the Consumer Guarantees Act 1993 or other legislation which cannot be excluded or limited. The Consumer Guarantees Act 1993 will not apply in respect of any goods or services which IBM provides, if you require the goods and services for the purposes of a business as defined in that Act.

Limitation of Liability (Section 5):

The following paragraph is added to this Section:

Where Programs are not acquired for the purposes of a business as defined in the Consumer Guarantees Act 1993, the limitations in this Section are subject to the limitations in that Act.

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA:

Charges (Section 3):

The following paragraph is added to the Section:

All banking charges incurred in the People's Republic of China will be borne by you and those incurred outside the People's Republic of China will be borne by IBM.

UNITED KINGDOM:

Limitation of Liability (Section 5):

The following paragraph is added to this Section at the end of the first paragraph:

The limitation of liability will not apply to any breach of IBM's obligations implied by Section 12 of the Sales of Goods Act 1979 or Section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982.